中弁連の意見

議  題

岡山弁護士会

公共交通の充実を求める議題

 

1 地方自治体に対し、地域の公共交通について長期的かつ全体的なビジョンを構築し、それに基づいて、

(1)短期的には、地方鉄道・路線バス・路面電車のハード・ソフト両面の改善に向けて、財政的及び行政的支援を早急に実施・強化すること

(2)中長期的には、公有民営方式により、良く結合された総合的公共交通機関網(LRTの導入、パーク&ライド設備の整備、高度なバリアフリー化等を含む)の樹立を目指すこと

 

2 国に対し、地方公共交通全般についての長期的かつ全体的なビジョンを構築し、それに基づいて、

(1)短期的には、地方公共交通にかかる補助金支出のあり方の質的転換、交付税措置の新設など、地方公共交通を充実させるための財政的・行政的な改革を、早急に実施すること

(2)中長期的には、地方自治体が行う公有民営方式による公共交通機関網の樹立を、財政的及び行政的に、強く支援すること

3 地方自治体に対し、相互に連携しあって、国に対し、2に述べた施策の転換を強く働きかけること

 以上を求める。

 

提案理由

1 公共交通機関の重要性と国・地方自治体の責務

(1)すべての人は、等しく享受すべき人権として、移動手段についての権利「交通権」を有している。日本国憲法においても、「交通権」は、22条、25条、13条などにより保障されている。この「交通権」を実質的に保障するためには、充実した公共交通機関が不可欠である。住民に対して「交通権」を保障するために、良好な公共交通手段を提供することは、本来、国及び地方自治体の住民に対する責務である。

(2)高齢者、障がい者、未成年者、経済的困窮者などの大部分は、自家用車を利用することができない。これらの交通弱者に対する福祉の観点からも、公共交通機関の果たすべき役割が重要である。

(3)公共交通機関は、道路と同様、地域住民の公共財でもあるので、住民の財産である公共財を充実させるという観点からも、公共交通機関の充実が求められる。

(4)地球環境問題の観点からも、自動車交通量の削減のため、公共交通機関の充実が必要である。
国及び地方自治体は、地球温暖化の防止に資するために、地域における温暖化ガスの排出抑制に努めるべき責務を負っている。この責務を果たすためには、国及び地方自治体は、地域における移動発生源からの温暖化ガスの排出の抑制に努めなければならない。そのためには、住民の移動手段に占める自家用車の分担率を引き下げる必要があり、公共交通の分担率を大幅に向上させる必要がある。
以上、01.gif住民の交通権の保障、02.gif住民福祉の向上、03.gif公共財の充実、04.gif地球温暖化防止、のいずれの観点からも、公共交通機関の充実が要請され、国及び地方自治体は、住民に対して良好な公共交通手段を提供するべき責務を負っているのである。

 

2 自動車交通の発達と公共交通機関の衰微

(1)第二次大戦後、わが国では自動車が急速に普及し、移動手段に占める自家用車の分担率が急速に向上した。他方で、公共交通機関の利用が、自家用車との競争に敗れて著しく減少している。この傾向は、地方において特に著しく、地方の公共交通機関を運営する企業体の経営は、ほとんど例外なく長期的な不振に陥っている。中国地方においても、公共交通機関の輸送実績が、長期間にわたって大きく減少しつづけている。(図表参照)

(2)上記の傾向は、公共交通機関の経営主体が公であると民間であるとを問わない。公的セクターの経営する地方公共交通機関は、その大半が大幅な累積赤字を抱えており、改善のきざしは見えない。民間事業者においても、公共交通機関網の中心となるべき路線交通は長期間にわたって利用者の減少が続いており、長期的経営不振の状態にある。このために、不採算路線の廃止や減便が進行するとともに、ICカードシステム・新型低床車両等の導入、停留所やサイクル&ライド設備の整備、乗り継ぎ割引の導入など、ハード・ソフトの両面にわたって利用環境の改善が遅れており、それがさらに利用者の減少を招く悪循環に陥っている。

(3)その一方で、状況の改善がみられる地方公共交通の例もある。富山市では、旧JR富山港線を公設民営方式でLRT化し、あわせて運行数の増加、フィーダーバス路線の確保、サイクル&ライド施設の充実等の積極的な経営施策を講じた結果、乗客数が増加し、経営状況が改善している。

 

3 現代における国・地方自治体の公共交通機関支援のありかた

(1)地方公共交通事業者は、利用客が長期的に減少する中で自家用車との競争にさらされつづけている。そのため事業者は、業績の悪化のために新規投資が十分にできず、さらに競争力を弱めるという悪循環に陥っている。

(2)民間事業者が運営する公共交通に対する公的支援は、当初、路線維持目的での赤字補填補助に限定されていた。それ以外の補助(近代化設備補助など)は最近ようやく始まったが、その補助率・補助額は現在なお、路線維持補助のそれに遠く及ばない。
 公共交通に対するこの公的支援の在り方は、01.gif公共交通一般に対する公的支援が不十分なままで推移しており、02.gif路線維持補助路線では事業者の収益状況改善の努力のインセンティブを失わせている。

(4)公共交通を公共財として捉え、その提供を国及び地方自治体の責務として位置付ける以上、公的支援はより広く、かつより有効に行われなければならない。地方公共交通に対する公的支援の中心は、「不採算路線の維持補助」から「公共交通の充実に向けた投資補助」に質的に転換されるべきである。さらに長期的には、公設民営方式によって公共交通機関の物的設備を公有財化することを目標とすべきである。

(5)住民に良好な公共交通手段を提供するためには、それぞれの公共交通手段は孤立していてはならない。公共交通手段は有機的に結合され、システムとして稼働してはじめて、住民にとって利用しやすい、良好で持続性のある交通手段となりうる。従って、公共交通の改革は、全ての公共交通手段が有機的に結合した総合的公共交通システムの確立に向けられたものでなければならない。

 

4 国・地方自治体が実施すべき改革

(1)地方公共交通の衰退は、非常に長期化かつ深刻化しており、このまま放置すべきでない状況に至っている。国・地方自治体における政策の転換は、早急に行うことが求められる。

(2)地方自治体は、地域の地方公共交通の充実が自らの責務であることを認識して、公共交通について長期的かつ全体的なビジョンを築き、それに基づいて、以下の事項を実行すべきである。

ア 短期的には、地方公共交通のこれ以上の衰退を防止し将来の発展に結びつけるため、地方鉄道・路線バス・路面電車につき、ハード・ソフトの両面にわたる改善のための財政的及び行政的支援を、早急に実施・強化すべきである。
 支援の対象となるべき施策は、駅舎・停留所の整備・環境改善、バリアフリー型車両の導入・増車、ICカードシステム・GPSシステムの導入、路線図・時刻表の整備、パーク(サイクル)&ライド施設の整備などである。

イ 中長期的には、公有民営方式による良く結合された総合的公共交通機関網の樹立をめざすべきである。その公共交通機関網は、LRTシステムの導入、パーク&ライド(自転車の有効活用を含む)設備等の整備、高度なバリアフリー化など、ハード・ソフトの両面にわたる統合的なシステムとして構築されなければならない。

(3)上記の各措置は、地方自治体自身の限られた財源によってのみ実行することは、非常に困難である。地方公共交通についての全面的な改革を実行するには、国レベルでの、01.gif法制度の改革、02.gif行政的支援、03.gif補助金・地方交付税・地方債制度など地方財政制度の全面にわたる改革と財政的支援措置の導入、が不可欠である。国は地方公共交通について現在若干の施策を実施しているが、いまだ規模の面できわめて不十分であり、かつ全体的な統合性に欠けている。
 従って、国は、国全体にわたる地方公共交通の充実が自らの責務であることを認識して、地方公共交通について長期的かつ全体的なビジョンを築き、それに基づいて、以下の事項を実行すべきである。

ア 短期的には、地方公共交通にかかる補助金支出のあり方の質的な転換、交付税措置の新設など、地方公共交通を充実させるための財政的・行政的諸制度の改革を、早急に実施すべきである。

イ 中長期的には、地方自治体が行う公有民営方式による公共交通機関網の樹立を、財政的及び行政的に、強く支援すべきである。

(4)(3)に述べた国の施策の転換は、地方自治体側からの要請を欠いては実現することは困難である。従って、地方自治体は相互に連携しあって、国に対し、(3)に述べた施策の転換を強く働きかけるべきである。

 

5 公共交通政策の転換にあたって配慮すべき事項

 公共交通機関に関する公的政策を転換するにあたっては、以下の事項に十分な配慮がなされることが必要と考えられるので、最後に付言する。

(1)良好な公共交通の提供が地方自治体の住民に対する責務である以上、これに相当規模の公的資金を投入することは、必要不可欠であり、当然のこととして是認される。
 しかしながら、公金が投入される以上、そのことについては納税者住民の積極的な承認がなければならない。従って、具体的な施策内容とそれに要する公費の規模を可能なかぎり住民に知らせて、公共交通にかかる公費の投入に関する認識と理解を得るようにしなければならない。

(2)公共交通についての施策は、流動する社会的・経済的事象の影響を大きく受ける性格のものであるから、ただちに具体的成果に直結することを求められてはならない。
 しかしながら、実施された施策の効果(特に、費用と対比した場合の効果)については常に具体的な検証を行って、施策が所期の効果を挙げているかどうかを把握し、柔軟で効果的な施策の実施に努めるとともに、その検証の結果を常に住民に明らかにしなければならない。

(3)公共交通システムは、それを包摂する「まち」ないし「コミュニティ」のシステムと有機的に結合していないと、有効に機能することができない。
 従って、総合的公共交通システムの計画立案にあたっては、それが総合的な「まちづくり」「コミュニティづくり」の計画と、有機的に連携し結合するように配慮しなければならない。